あっせんについて

あっせんとは

あっせんという制度はあまり馴染みのない方が多く、労働問題が起きたら裁判しかないと思い、ほかの解決方法を調べずに会社を訴えてしまうケースもあるようです。
裁判と異なり、時間も費用も削減できるあっせんという解決方法は大変おすすめです。

あっせんとは、労働問題の専門家があいだに入り、労働者と会社との話し合いを促進し、解決する制度です。

厚生労働省パンフレット「職場のトラブル解決サポートします」

あっせんは、都道府県労働局、都道府県労働委員会、社労士会などが行っています。

あっせんの利点

@ 裁判に比べて時間と費用がかからない

長い時間を要する裁判に比べ、解決までの時間が早く、費用も無料もしくは裁判に比べて安く利用できます。

A 非公開

裁判と異なり非公開なのでプライバシーが保護されます。

B 相手方と顔を合わさずに済む

あっせん当日は労働者と会社側は別の部屋に待機し、専門家があいだに入り互いの主張を伝えます。

C 不利益取扱いの禁止

労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

あっせんをお勧めする理由

私があっせんをおすすめする理由は、“お互いの歩み寄りで、互いに納得した形で解決できる”からです。

少しわかりにくいと思うので、裁判と比較してみましょう。

裁判は、お互いが言い分を主張して、その主張と法律や裁判例を元にを裁判官が判決をくだします。
当然、負ける可能性もあります。
また、賠償金などの金額は裁判官が決める(訴えた側の請求が100%認められるとは限らない)ため、勝訴の場合でも、金額的には不満が残る可能性もあります。

それに対してあっせんは、勝ち負けや金額を言い渡されるものではありません。
お互い主張し合うところは裁判と同じですが、勝ち負けではなく、どのあたりで折り合いをつけるかを話し合うのです。

金額はケースバイケースで、それを自分たちで決められるというものです。

話し合いがまとまらない場合は終了(打ち切りといいます)になりますが、そうならないように、あっせん委員という専門家や、代理人である特定社会保険労務士がうまく話をするのです。

そして、会社とトラブルになっている場合に重要なことですが、相手と顔を合わさずに話し合いができるので、あっせんの場はリラックスして話せることが多いです。

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